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農業保険法施行規則 第四条 (共済掛金に係る負担金の特別会計への計上)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(共済掛金に係る負担金の特別会計への計上)

第四条

組合等(特定組合等を除く。)に交付すべき法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十五条までの規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、連合会別国庫負担金(前条第二項に規定する連合会別国庫負担金をいう。以下同じ。)のうち当該各号に定める金額を、組合等に交付するのに代えて、当該組合等の属する都道府県連合会が政府に支払うべき再保険料の全部又は一部に充てて、食料安定供給特別会計の再保険料収入に計上する。

  1. 連合会別国庫負担金が政府再保険料(前条第三項に規定する政府再保険料をいう。以下同じ。)を超える場合当該政府再保険料に相当する金額
  2. 連合会別国庫負担金が政府再保険料を超えない場合当該連合会別国庫負担金の全額に相当する金額

2特定組合等に交付すべき法第十条第一項若しくは第二項又は第十二条から第十五条までの規定による負担金は、次の各号に掲げる場合に応じて、特定組合等別国庫負担金のうち当該各号に定める金額を、当該特定組合等に交付するのに代えて、当該特定組合等が政府に支払うべき保険料の全部又は一部に充てるため、食料安定供給特別会計の保険料収入に計上する。

  1. 特定組合等別国庫負担金が政府保険料を超える場合当該政府保険料に相当する金額
  2. 特定組合等別国庫負担金が政府保険料を超えない場合当該特定組合等別国庫負担金の全額に相当する金額

3前項の「特定組合等別国庫負担金」とは、農作物共済、果樹共済及び畑作物共済にあっては特定組合等に係る組合等別国庫負担金をいい、家畜共済及び園芸施設共済にあっては法第十二条又は第十五条の規定による負担金をそれぞれ特定組合等ごとに合計して得た金額をいう。

4第二項各号の「政府保険料」とは、特定組合等が政府に支払うべき保険料の額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額をいう。

  1. 農作物共済危険段階ごとの共済金額の総額に第百六十四条第一項の危険段階別農作物保険料基礎率を乗じて得た金額を特定組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十五に相当する金額
  2. 家畜共済共済金額に第二百三十二条第一項の危険段階別家畜保険料基礎率を乗じて得た金額(共済掛金期間が一年に満たない死亡廃用共済の共済関係にあっては、その金額に前条第三項第二号の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)の合計金額の百分の九十五に相当する金額
  3. 果樹共済危険段階ごとの共済金額の総額に第百六十八条第一項の危険段階別果樹保険料基礎率を乗じて得た金額を特定組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の百分の九十に相当する金額
  4. 畑作物共済危険段階ごとの共済金額の総額に第二百三十六条第一項の危険段階別畑作物保険料基礎率を乗じて得た金額を特定組合等ごと及び負担金交付区分ごとに合計して得た金額の千分の八百五十五に相当する金額
  5. 園芸施設共済共済金額に第二百三十九条第一項の危険段階別園芸施設保険料基礎率甲及び同条第三項の危険段階別園芸施設保険料基礎率乙を合計して得た率を乗じて得た金額(共済責任期間が一年に満たない共済関係にあっては、その金額に第二百十八条第一項の農林水産大臣が定める係数を乗じて得た金額)の合計金額の千分の八百五十五に相当する金額

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(家畜の損害防止の指示に係る計画)

法附則第三条第二項の計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 当該指示に係る処置の内容
  2. 当該指示に係る家畜の種類ごとの頭数
  3. 当該指示に係る処置につき負担する費用
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