(家畜共済に係る保険料)
第二百三十二条
令第三十八条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総共済金額に危険段階別家畜保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別家畜保険料基礎率は、家畜異常各年被害率を基礎として家畜共済区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。
令第三十八条第二項の農林水産省令で定めるところにより算定される金額は、家畜共済区分ごと及び危険段階ごとの前条第二項に規定する経過総共済金額に危険段階別家畜保険料基礎率を乗じて得た金額を合計して得た金額とする。
2前項の危険段階別家畜保険料基礎率は、家畜異常各年被害率を基礎として家畜共済区分ごとに農林水産大臣が定める保険料基礎率に、危険段階ごとに基準共済掛金率の共済掛金標準率に対する割合を乗じて得た率とする。