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農業保険法施行規則 第二百三十三条 (家畜共済に係る保険金の算定)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(家畜共済に係る保険金の算定)

第二百三十三条

第三十八条第三項の共済事故による損害に応じて算定される金額には、第百六十六条の規定を準用する。

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