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農業保険法施行規則 第二百三十三条 (家畜共済に係る保険金の算定)
平成二十九年農林水産省令第六十三号
府省令
(家畜共済に係る保険金の算定)
第二百三十三条
令
第三十八条第三項
の共済事故による損害に応じて算定される金額には、
第百六十六条
の規定を準用する。
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