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農業保険法施行令 第三十八条 (家畜共済に係る保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(家畜共済に係る保険金額等)

第三十八条

家畜共済に係る法第二百二条の保険金額は、事業年度ごとに、共済金額の総額から家畜通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十二条第四項に規定する家畜通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項において同じ。)を差し引いて得た金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2家畜共済に係る法第二百二条の保険料は、事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち家畜異常各年被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額の百分の九十五に相当する金額とする。

3家畜共済に係る法第二百二条の保険金は、事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(特定組合等が保険関係の成立までに指定する疾病傷害共済の共済関係に係るものにあっては、特定組合等の支払うべき共済金の額のうち、共済事故による損害に応じて農林水産省令で定めるところにより算定される金額)の総額が家畜通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。

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