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農業保険法施行令 第三十七条 (農作物共済に係る保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(農作物共済に係る保険金額等)

第三十七条

農作物共済に係る法第二百二条の保険金額は、農作物保険区分ごとに、農作物異常責任共済金額の百分の九十五に相当する金額とする。

2農作物共済に係る法第二百二条の保険料は、農作物保険区分ごとに、農作物異常責任共済掛金の百分の九十五に相当する金額とする。

3農作物共済に係る法第二百二条の保険金は、農作物保険区分ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の総額が農作物通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額の百分の九十五に相当する金額とする。ただし、共済事故の発生態様を勘案して農林水産省令で定める農作物保険区分にあっては、農林水産省令で定めるところにより算定される金額を限度とする。

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