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農業保険法施行令 第三十六条 (保険関係の成立)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(保険関係の成立)

第三十六条

農作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、農作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(次条において「農作物保険区分」という。)ごとに、農作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

2家畜共済に係る法第二百一条の保険関係は、事業年度ごとに、家畜共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

3果樹共済に係る法第二百一条の保険関係は、果樹共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第三十九条において「果樹保険区分」という。)ごとに、果樹共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

4畑作物共済に係る法第二百一条の保険関係は、畑作物共済に係る共済事故の発生態様その他の事情を勘案して農林水産省令で定める区分(第四十条において「畑作物保険区分」という。)ごとに、畑作物共済に係る共済責任を一体としてこれにつき存するものとする。

5園芸施設共済に係る法第二百一条の保険関係は、共済関係ごとに、当該共済関係に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものを除く。)につき存するものとする。

6前項に規定するもののほか、園芸施設共済に係る法第二百一条の保険関係は、事業年度ごとに、園芸施設共済に係る共済責任(園芸施設基準共済金額に係るものに限る。)を一体としてこれにつき存するものとする。

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