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農業保険法施行令 第四十一条 (園芸施設共済に係る保険金額等)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(園芸施設共済に係る保険金額等)

第四十一条

園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金額は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

  1. 共済金額から園芸施設基準共済金額を差し引いて得た金額
  2. 事業年度ごとに、園芸施設基準共済金額の総額から園芸施設通常責任共済金額(当該総額のうち、第三十五条第四項に規定する園芸施設通常標準被害率を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額をいう。第三項第二号において同じ。)を差し引いて得た金額

2園芸施設共済に係る法第二百二条の保険料は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

  1. 共済掛金の額のうち、園芸施設異常各年被害率甲を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額
  2. 事業年度ごとに、共済掛金の総額のうち、園芸施設異常各年被害率乙を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される金額

3園芸施設共済に係る法第二百二条の保険金は、第三十六条第五項の規定による保険関係に係るものにあっては第一号、同条第六項の規定による保険関係に係るものにあっては第二号に掲げる金額の千分の八百五十五に相当する金額とする。

  1. 特定組合等の支払うべき共済金の額が園芸施設基準共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額
  2. 事業年度ごとに、特定組合等の支払うべき共済金の額(園芸施設基準共済金額を超えるもののその超える部分の金額を除く。)の総額が園芸施設通常責任共済金額を超える場合におけるその超える部分の金額

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