(共済金額の削減)
第十九条
組合等(特定組合等を除く。)は、事業年度ごと及び事業勘定区分(法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分であって、共済事業の種類に応じ設けられるものをいう。次項及び第二十七条において同じ。)(共済事業を行う市町村にあっては、第十六条第一号から第五号までに掲げる勘定の区分)ごとに、法第六十四条(法第百十条第四項において準用する場合を含む。)の準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程等で定めるところにより、共済金額の削減を行うことができる。
2特定組合等は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、法第六十四条の準備金を共済金の支払に充ててもなお不足する場合であって、農林水産省令で定める要件に該当するときに限り、事業規程で定めるところにより、共済金額の削減を行うことができる。この場合において、次の各号に掲げる共済事業については、共済金額の削減により支払われないこととなる共済金の総額は、事業年度ごと及び事業勘定区分ごとに、当該各号に定める金額を超えてはならない。
- 一農作物共済支払うべき共済金の総額から第二十二条第一項第一号に規定する農作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額
- 二家畜共済支払うべき共済金の総額から第三十八条第一項に規定する家畜通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の五に相当する金額
- 三果樹共済支払うべき共済金の総額から第二十四条第一項第一号に規定する果樹通常責任共済金額を差し引いて得た金額の百分の十に相当する金額
- 四畑作物共済支払うべき共済金の総額から第四十条第一項に規定する畑作物通常責任共済金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額
- 五園芸施設共済支払うべき共済金の総額から第四十一条第一項第二号に規定する園芸施設通常責任共済金額を差し引いて得た金額の千分の百四十五に相当する金額