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農業保険法 第六十四条 (準備金の積立て)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(準備金の積立て)

第六十四条

農業共済団体は、不足金の補塡に備えるため、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度の剰余金の中から準備金を積み立てなければならない。

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