(解散事由)
第六十五条
農業共済団体は、次の事由によつて解散する。
- 一総会の議決
- 二農業共済組合の合併(合併により当該農業共済組合が消滅する場合に限る。)
- 三破産手続開始の決定
- 四第二百十二条第三項の規定による解散の命令
2解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の場合には、第三十二条の規定を準用する。
4都道府県連合会は、第一項各号に掲げる事由によるほか、第七十三条第二項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。
農業共済団体は、次の事由によつて解散する。
2解散の議決は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3前項の場合には、第三十二条の規定を準用する。
4都道府県連合会は、第一項各号に掲げる事由によるほか、第七十三条第二項の規定による権利義務の承継があつたことによつて解散する。