(清算人の就任) 第七十五条 農業共済団体が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定並びに第六十五条第四項の規定による解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。 e-Gov法令検索で第七十五条を開く ↗