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農業保険法 第七十四条 (清算中の農業共済団体の能力)
昭和二十二年法律第百八十五号
法律
(清算中の農業共済団体の能力)
第七十四条
解散した農業共済団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまでは、なお存続するものとみなす。
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