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農業保険法 第七十三条 (特定組合による権利義務の承継)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(特定組合による権利義務の承継)

第七十三条

都道府県連合会の組合員たる一の農業共済組合のほかに当該都道府県連合会の組合員がなくなつたとき、又は都道府県連合会の組合員たる組合等の区域の全てを合わせた区域をその区域とする農業共済組合が成立したときは、当該農業共済組合は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に、当該都道府県連合会の権利義務(当該都道府県連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。以下この条において同じ。)を承継することについて、認可を申請しなければならない。

2前項の認可があつたときは、当該都道府県連合会の権利義務は、その時において当該認可の申請に係る農業共済組合に承継されるものとし、当該都道府県連合会は、その時において解散するものとする。

3第一項に規定する場合に存する農業共済組合は、第二十条第三項及び第二十一条第一項の規定にかかわらず、前項の規定による権利義務の承継が行われるまでの間は、これを当該都道府県連合会の組合員とみなす。

4第二項の規定による権利義務の承継の際現に存する都道府県連合会と政府との間の再保険関係については、当該再保険関係に係る共済責任期間(家畜共済に係るものにあつては、共済掛金期間)が終了するまでの間は、同項の規定により都道府県連合会の権利義務を承継した農業共済組合(以下「特定組合」という。)を当該都道府県連合会とみなして、この法律の規定を適用する。

5前各項に規定するもののほか、第二項の規定により農業共済組合が都道府県連合会の権利義務を承継する場合の手続及び当該農業共済組合が当該都道府県連合会の権利義務を承継した場合の当該都道府県連合会と政府との間の再保険関係に係る経過措置に関し必要な事項は、政令で定める。

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(検討)

政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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