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農業保険法 第五条 (区域)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(区域)

第五条

農業共済組合の区域は、第七十三条第四項に規定する特定組合以外の農業共済組合にあつては一又は二以上の市町村の区域、同項に規定する特定組合にあつては一又は二以上の都道府県の区域による。ただし、特別の事由があるときは、この区域によらないことができる。

2農業共済組合連合会の区域は、都道府県又は全国の区域による。

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(保険事業の保険関係に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法の規定により農業共済組合連合会とその組合員との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る保険関係は、農作物共済又は蚕繭共済の共済関係に係る新法(農作物共済の共済関係に係るものにあつては、附則第三条の規定によりその例によるものとされる旧法第百二十二条)の規定による保険関係として、当該農業共済組合連合会とその組合員との間に引き続き存するものとみなす。

(農業共済基金の解散)
附則

附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から起算して一年を経過した時に現に存する農業共済基金は、その時に解散する。

2農業共済基金が解散したときは、理事が、その清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

3清算人は、就職の後遅滞なく、農業共済基金の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、財産処分の方法を定め、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。

4清算事務が終わったときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを農林水産大臣に提出してその承認を求めなければならない。

5農林水産大臣は、第三項及び前項の規定による承認をしようとする場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

6農業共済基金の解散及び清算には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条ノ二、第百三十五条ノ二十五第二項及び第三項、第百三十六条、第百三十七条並びに第百三十八条の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、「農業災害補償法及び農林漁業信用基金法の一部を改正する法律(平成十一年法律第六十九号)附則第五条第二項」と読み替えるものとする。

7旧農業共済基金法第五十条第一項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは、その財産は、国庫に帰属する。ただし、政令で別段の定めをしたときは、その定めるところによる。

(家畜共済に関する経過措置)
附則

家畜共済に係る新法第八十四条第二項(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百十一条、第百十一条の六、第百十一条の九、第百十四条の二、第百十五条第六項、第百十六条第一項、第百二十五条第三項、第百四十一条の七第三項及び第百五十条の五の十第一項の規定は、施行日以後に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係から適用するものとし、施行日前に共済掛金期間の開始する家畜共済の共済関係及び当該共済関係に係る保険関係については、なお従前の例による。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(共済規程及び保険規程に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧法第二章第二節の規定により定められている農業共済組合の共済規程及び農業共済組合連合会の保険規程は、新法第二章第二節の規定により定められた事業規程とみなす。

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