第六条
農業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
農業共済団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
この法律の施行の際現に旧法の規定により政府と農業共済組合連合会との間に存する農作物共済及び蚕繭共済の共済関係に係る再保険関係は、附則第二条の規定によりその例によるものとされる旧法第百三十四条の規定による再保険関係として、政府と当該農業共済組合連合会との間に引き続き存するものとみなす。
農業共済基金法は、廃止する。
収穫共済に係る新法第十三条の三第一項、第八十五条第十一項(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)、第百二十条の二第一項、第百二十条の三の二、第百二十条の六から第百二十条の九まで、第百五十条の五の十三及び第百五十条の五の十四の規定は、平成十七年産(なつみかん及び新法第八十四条第一項第四号の政令で指定する果樹のうち農林水産省令で定めるもの(以下「なつみかん等」という。)にあっては、平成十八年産)の果樹に係る収穫共済の共済関係から適用するものとし、平成十六年(なつみかん等にあっては、平成十七年)以前の年産の果樹に係る収穫共済の共済関係については、なお従前の例による。
2施行日以前に行われた農業共済組合の合併等についての新法第百二十条の七第一項ただし書及び第六項ただし書の規定の適用については、これらの規定中「共済規程等」とあるのは、「定款又は共済事業の実施に関する条例」とする。
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
この法律の施行の際現に存する農業共済組合連合会については、新法第三十七条第十一項本文の規定は、施行日以後最初に招集される通常総会の終了の時から適用し、当該通常総会の終了前は、なお従前の例による。