第七条
農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
農業共済団体は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2前項の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この法律の施行の際現に旧法第八十五条第一項(旧法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の命令で定める場合に該当して、農作物共済又は蚕繭共済の共済目的の種類たる農作物ごと又は蚕繭ごとに、一の農作物又は蚕繭につき農作物共済又は蚕繭共済を行なわない組合等については、新法第八十五条第二項前段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により、その農作物共済又は蚕繭共済において、当該農作物又は蚕繭を共済目的の種類としないものとみなす。この場合において、その農作物共済又は蚕繭共済において、その共済目的の種類たる農作物の全部又は蚕繭の全部を共済目的の種類としないこととなるときは、新法第八十五条第二項後段(新法第八十五条の七において準用する場合を含む。)の規定により農作物共済又は蚕繭共済を行なわないものとみなす。
畑作物共済に係る新法第百二十条の十二、第百二十条の十四第一項、第百二十条の十六及び第百五十条の六から第百五十条の八までの規定は、平成十六年産(ばれいしょ及びさとうきび並びに新法第八十四条第一項第六号の政令で指定する農作物のうち農林水産省令で定めるもの(以下「ばれいしょ等」という。)にあっては、平成十七年産)の農作物及び平成十七年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係から適用するものとし、平成十五年(ばれいしょ等にあっては、平成十六年)以前の年産の農作物及び平成十六年以前の年産の蚕繭に係る畑作物共済の共済関係については、なお従前の例による。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた認定等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている認定等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第二条から前条までの規定又は次条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、平成三十年以前の年産の農作物に係る農作物共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。