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農業保険法 第八条 (事業年度)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(事業年度)

第八条

農業共済団体の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(共済掛金等に係る権利の時効に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に存する旧法第八十八条(旧法第百三十二条及び第百四十二条において準用する場合を含む。)に規定する権利の時効については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(家畜共済に関する経過措置)
附則

家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年一月一日以後に共済責任が始まる死亡廃用共済及び疾病傷害共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任が始まる家畜共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、平成三十年十二月三十一日の属する共済掛金期間の満了の時(その時までに当該共済関係に係る共済目的たる家畜が死亡廃用共済又は疾病傷害共済に付されたときは、当該家畜については、その共済責任が始まる時)までは、なお従前の例による。

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