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農業保険法 第九条 (印紙税の非課税)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(印紙税の非課税)

第九条

農業保険に関する書類には、印紙税を課さない。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済に関する経過措置)
附則

果樹共済、畑作物共済及び園芸施設共済の共済関係、当該共済関係に係る保険関係並びに当該保険関係に係る再保険関係に関する新法の規定は、平成三十一年一月一日以後に共済責任期間が開始するこれらの共済事業の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係から適用するものとし、同日前に共済責任期間が開始するこれらの共済事業の共済関係、当該共済関係に係る保険関係及び当該保険関係に係る再保険関係については、なお従前の例による。

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