第二百三十条 次の場合には、農業共済団体の役員又は清算人を五十万円以下の過料に処する。一この法律の規定により行政庁の認可を受けなければならない場合にその認可を受けなかつたとき。二農業共済団体が法律の規定により行うことができる事業以外の事業を行つたとき。三第七条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。四第四十条の規定に違反したとき。五第四十八条第一項、第四十九条第一項又は第五十条の規定に違反したとき。六第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項の規定に違反して書類を備え置かず、その書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十二条第二項若しくは第五十三条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。七第五十四条第四項(第六十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第五十七条第四項の規定に違反したとき。八第五十八条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。九第六十二条から第六十四条までの規定に違反したとき。十第六十八条又は第六十九条第二項(これらの規定を第九十三条及び第九十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は事業譲渡をしたとき。十一第七十九条又は第八十五条の書類又は電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は不実の記載若しくは記録をしたとき。十二第八十条第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。十三第八十条第一項又は第八十二条第一項の規定による公告を怠り、又は不実の公告をしたとき。十四第八十二条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。十五第百二十一条(第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。十六第二百十条の規定による命令に従わなかつたとき。十七法令又は定款に違反して剰余金を処分し、又は共済金額を削減したとき。 e-Gov法令検索で第二百三十条を開く ↗