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農業保険法 第四十八条 (総会の招集)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(総会の招集)

第四十八条

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会又は総代会を招集することができる。

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