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農業保険法 第四十七条 (監事の職務)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(監事の職務)

第四十七条

監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 農業共済団体の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款等に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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