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農業保険法 第四十六条 (理事の自己契約等の禁止)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(理事の自己契約等の禁止)

第四十六条

農業共済団体が理事と契約をするときは、監事が、農業共済団体を代表する。農業共済団体と理事との訴訟についても、同様とする。

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