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農業保険法 第四十五条 (仮理事)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(仮理事)

第四十五条

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

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