(仮理事) 第四十五条 理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十五条を開く ↗