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農業保険法 第三十八条 (役員の任期)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(役員の任期)

第三十八条

役員の任期は、三年以内において定款で定める。

2設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、創立総会(農業共済組合の合併による設立の場合にあつては、設立委員)において定める。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

3定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(第四十五条の仮理事を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

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