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農業保険法 第三十七条 (役員の定数及び選挙又は選任)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(役員の定数及び選挙又は選任)

第三十七条

農業共済団体に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)においてこれを選挙する。ただし、農業共済組合又は全国連合会の役員(設立当時の役員を除く。)は、定款で定めるところにより、総会外においてこれを選挙することができる。

4役員の選挙は、無記名投票によつてこれを行う。ただし、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、定款で定めるところにより、投票を省略することができる。

5投票は、一人(第二十二条第二項又は第三項の規定によりその組合員に対して二個以上の選挙権を与える農業共済組合連合会にあつては、選挙権一個)につき一票とする。

6定款で定める投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合は、当該候補者)を当選人とする。

7役員の選挙においては、選挙ごとに選挙管理者、投票所ごとに投票管理者、開票所ごとに開票管理者を置かなければならない。

8役員の選挙をしたときは、選挙管理者は選挙録、投票管理者は投票録、開票管理者は開票録を作り、それぞれこれに署名しなければならない。

9総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。

10役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(創立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。

11農業共済団体の理事の定数の少なくとも四分の三は、組合員(農業共済組合にあつては法人等たる組合員を除き、組合員たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、都道府県連合会にあつては組合員たる農業共済組合の役員又は組合員たる市町村の職員とし、全国連合会にあつては組合員たる農業共済団体の役員又は組合員たる個人若しくは組合員たる法人等(農業共済団体を除く。)の業務を執行する役員とする。)でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも四分の三は、設立の同意者(農業共済組合にあつては法人等たる同意者を除き、同意者たる法人等の業務を執行する役員を含むものとし、農業共済組合連合会にあつては同意者たる農業共済団体の役員又は同意者たる市町村の職員とする。)でなければならない。

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