(総代会)
第六十一条
農業共済組合及び全国連合会は、農林水産省令で定める基準に従い定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2総代の定数は、三十人以上でなければならない。
3総代は、当該農業共済組合又は全国連合会の組合員でなければならない。
4総代会には、総会に関する規定を、総代には、第三十七条第三項から第九項まで、第三十八条及び第五十四条の規定を準用する。
5総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。
農業共済組合及び全国連合会は、農林水産省令で定める基準に従い定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
2総代の定数は、三十人以上でなければならない。
3総代は、当該農業共済組合又は全国連合会の組合員でなければならない。
4総代会には、総会に関する規定を、総代には、第三十七条第三項から第九項まで、第三十八条及び第五十四条の規定を準用する。
5総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙及び解散の議決をすることができない。