(総代会を設ける基準) 第二十五条 法第六十一条第一項の農林水産省令で定める基準は、農業共済組合にあっては組合員数が二百人を超えること、全国連合会にあっては法第二十条第四項の規定による組合員が存することとする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗