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農業保険法施行規則 第二十五条 (総代会を設ける基準)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(総代会を設ける基準)

第二十五条

第六十一条第一項の農林水産省令で定める基準は、農業共済組合にあっては組合員数が二百人を超えること、全国連合会にあっては法第二十条第四項の規定による組合員が存することとする。

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