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農業保険法施行規則 第二十六条 (会計の原則)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(会計の原則)

第二十六条

農業共済団体の会計は、法及びこの章に定めるもののほか、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

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