(勘定区分)
第二十七条
農業共済組合及び都道府県連合会についての法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
- 一農作物共済に関する勘定
- 二家畜共済に関する勘定
- 三果樹共済に関する勘定
- 四畑作物共済に関する勘定
- 五園芸施設共済に関する勘定
- 六任意共済(法第百六十三条第一項から第三項までの規定により行う事業を含む。次号において同じ。)のうち農林水産大臣が指定するものに関する勘定
- 七前号の任意共済以外の任意共済に関する勘定
- 八法第百二十八条第一項の施設に関する勘定
- 九業務の執行に要する経費に関する勘定
2全国連合会についての法第六十二条の農林水産省令で定める勘定区分は、次のとおりとする。
- 一前項各号に掲げる勘定
- 二農業経営収入保険事業に関する勘定