(特別積立金の積立て) 第三十一条 農業共済団体は、特別積立金として、第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、毎事業年度の剰余金の額から不足金塡補準備金として積み立てる金額を差し引いて得た金額を積み立てなければならない。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗