(特別積立金の取崩し)
第三十二条
農業共済団体は、次に掲げる場合において、定款等で定めるところにより、特別積立金を取り崩すことができる。ただし、第三号に掲げる場合に取り崩すことができる特別積立金は、第二十七条第一項第一号から第七号までに掲げる勘定に係るものに限る。
- 一第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、共済金、保険金又は再保険金の支払に不足を生ずる場合であって、不足金塡補準備金をその支払に充ててもなお不足を生ずる場合において共済金、保険金又は再保険金の支払に充てる場合
- 二第二十七条第一項第一号から第七号まで及び同条第二項第二号に掲げる勘定ごとに、共済金、保険金又は再保険金の支払に不足を生ずる場合以外の場合であって、不足金塡補準備金を不足金の塡補に充ててもなお不足金を生ずる場合において当該不足金の塡補に充てる場合
- 三
2前項第三号に掲げる場合において特別積立金を取り崩すときは、総会の議決を経てしなければならない。