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農業保険法 第百七十二条 (準用)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第百七十二条

都道府県連合会の保険事業には、第百十八条第一項及び第二項、第百十九条から第百二十一条まで、第百二十六条から第百二十九条まで、第百三十条(第一号を除く。)、第百三十一条並びに第百三十二条第三項並びに保険法第六条及び第十一条の規定を準用する。

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(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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