(特約補塡金に係る交付金の交付)
第三条
法第十八条の交付金は、その交付の時点における法第百八十二条第一項の特約がされた農業経営収入保険の保険関係の成立及び同条第四項に規定する特約補塡金の支払の見込みを勘案して、交付する。
法第十八条の交付金は、その交付の時点における法第百八十二条第一項の特約がされた農業経営収入保険の保険関係の成立及び同条第四項に規定する特約補塡金の支払の見込みを勘案して、交付する。
法附則第三条第一項の交付金の金額は、同項の特定の疾病による家畜の損害につき法第百二十六条(法第百七十二条において準用する場合を含む。)の規定による指示をした特定組合及び農業共済組合連合会が当該指示に係る処置につきこれらの規定により負担する費用の百分の六十に相当する金額とする。