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農業保険法 第十八条 (特約補塡金に係る交付金の交付)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(特約補塡金に係る交付金の交付)

第十八条

国庫は、政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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