(特約補塡金に係る交付金の交付) 第十八条 国庫は、政令で定めるところにより、全国連合会に対し、第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の交付に要する費用に充てるため、交付金を交付する。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗