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農業保険法 第百八十二条 (特約)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(特約)

第百八十二条

農業経営収入保険の保険関係が成立する場合には、農林水産省令で定めるところにより、これと併せて次に掲げる内容の特約をすることができる。

  1. 被保険者が、農業収入の減少がその農業経営に及ぼす影響を緩和するための積立金を全国連合会に積み立てるものであること。
  2. 全国連合会が、被保険者の保険期間中の農業収入金額が補塡限度額に達しないときに、当該被保険者に対し、特約補塡金を支払うものであること。
  3. 全国連合会が、保険期間の満了後、第一号の積立金(以下この条において「積立金」という。)の額に残余があるときは、その残余の額を当該被保険者に払い戻すものであること。

2積立金は、その額、その積立ての方法その他の事項が、農林水産省令で定める基準に適合するものとする。

3第一項第二号の補塡限度額(次項において「補塡限度額」という。)は、次に掲げる金額を合計して得た金額とする。

  1. 第百七十九条第一項の保険限度額
  2. 第百七十九条第二項の基準収入金額に、農林水産省令で定める割合を乗じて得た金額(次項において「基準補塡金額」という。)

4第一項第二号の特約補塡金(次項において「特約補塡金」という。)の金額は、補塡限度額と当該被保険者の保険期間中の農業収入金額との差額に、補塡対象金額(基準補塡金額の範囲内において、農林水産省令で定めるところにより被保険者が申し出た金額をいう。第一号において同じ。)の基準補塡金額に対する割合を乗じて得た金額とする。ただし、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度とする。

  1. 補塡対象金額
  2. 積立金の額に四を乗じて得た金額

5前項の場合において、特約補塡金の金額のうち、その四分の一に相当する金額は積立金をもつて充て、その四分の三に相当する金額は第十八条の交付金をもつて充てるものとする。

6保険期間の満了日の翌日に開始する保険期間において第一項の特約を継続する場合には、同項第三号の規定にかかわらず、積立金の残余の額を当該保険期間における積立金の全部又は一部に充てることができる。

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