(損害発生に関する通知事項) 第二百五十条 法第二百七条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。一保険限度額区分等二保険金の額三法第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の額四法第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けの状況五その他再保険金の額の決定に必要な事項 e-Gov法令検索で第二百五十条を開く ↗