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農業保険法施行規則 第二百五十条 (損害発生に関する通知事項)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(損害発生に関する通知事項)

第二百五十条

第二百七条において準用する法第百九十六条の規定により通知すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 保険限度額区分等
  2. 保険金の額
  3. 第百八十二条第一項第二号の特約補塡金の額
  4. 第百七十五条第二項第二号の資金の貸付けの状況
  5. その他再保険金の額の決定に必要な事項

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