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農業保険法施行規則 第二百五十一条 (準用規定)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(準用規定)

第二百五十一条

農業経営収入保険事業に係る政府の再保険事業には、第二百二十二条から第二百二十六条までの規定を準用する。この場合において、同条中「政府再保険料が連合会別国庫負担金」とあるのは、「政府に支払うべき再保険料の合計金額が保険料国庫負担金」と読み替えるものとする。

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