(準用規定) 第二百五十一条 農業経営収入保険事業に係る政府の再保険事業には、第二百二十二条から第二百二十六条までの規定を準用する。この場合において、同条中「政府再保険料が連合会別国庫負担金」とあるのは、「政府に支払うべき再保険料の合計金額が保険料国庫負担金」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第二百五十一条を開く ↗