条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第二百二十六条 (再保険料の支払)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(再保険料の支払)

第二百二十六条

都道府県連合会は、政府再保険料が連合会別国庫負担金を超えるときは、その超える部分の金額を政府に支払うものとする。

e-Gov法令検索で第二百二十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第二百二十六条(再保険料の支払)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百二十五条(再保険料の返還請求手続) 農業保険法施行規則 目次 第二百二十七条(農作物政府保険区分) →