条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法施行規則 第二百二十五条 (再保険料の返還請求手続)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(再保険料の返還請求手続)

第二百二十五条

都道府県連合会は、政府に対して再保険料の返還を請求する場合には、その請求書に請求の理由及び金額の算定の基礎を記載した書面を添付してこれを提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第二百二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法施行規則第二百二十五条(再保険料の返還請求手続)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二百二十四条(農漁業保険審査会の審査の申立て) 農業保険法施行規則 目次 第二百二十六条(再保険料の支払) →