(農漁業保険審査会の審査の申立て)
第二百二十四条
法第百九十八条第一項の規定により農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、都道府県連合会は、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添え、農林水産大臣を経て、農漁業保険審査会に提出しなければならない。
- 一都道府県連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二申立ての目的たる再保険の表示
- 三申立ての趣旨
- 四申立ての理由
- 五証拠方法
- 六申立ての年月日
2農漁業保険審査会の審査の申立ての取下げをしようとするときは、都道府県連合会は、書面でしなければならない。