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農業保険法施行規則 第二百二十四条 (農漁業保険審査会の審査の申立て)

平成二十九年農林水産省令第六十三号府省令
(農漁業保険審査会の審査の申立て)

第二百二十四条

第百九十八条第一項の規定により農漁業保険審査会の審査を受けようとするときは、都道府県連合会は、次の事項を記載した審査申立書に、証拠書類があるときはこれを添え、農林水産大臣を経て、農漁業保険審査会に提出しなければならない。

  1. 都道府県連合会の名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 申立ての目的たる再保険の表示
  3. 申立ての趣旨
  4. 申立ての理由
  5. 証拠方法
  6. 申立ての年月日

2農漁業保険審査会の審査の申立ての取下げをしようとするときは、都道府県連合会は、書面でしなければならない。

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