(審査の申立て) 第百九十八条 都道府県連合会は、再保険に関する事項について不服があるときは、農漁業保険審査会に審査を申し立てることができる。2前項の場合には、第百七十一条第二項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第百九十八条を開く ↗