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農業保険法 第百九十八条 (審査の申立て)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(審査の申立て)

第百九十八条

都道府県連合会は、再保険に関する事項について不服があるときは、農漁業保険審査会に審査を申し立てることができる。

2前項の場合には、第百七十一条第二項の規定を準用する。

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