(農漁業保険審査会)
第二百二十三条
農林水産省に農漁業保険審査会を置く。
2農漁業保険審査会は、第百九十八条第一項(第二百三条及び第二百七条において準用する場合を含む。)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十七条第一項及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の十三第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3前二項に規定するもののほか、農漁業保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。
農林水産省に農漁業保険審査会を置く。
2農漁業保険審査会は、第百九十八条第一項(第二百三条及び第二百七条において準用する場合を含む。)、漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)第百三十七条第一項及び漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)第百四十七条の十三第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
3前二項に規定するもののほか、農漁業保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。