(都道府県農業共済保険審査会)
第二百二十二条
都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置く。ただし、当該都道府県の区域をその区域とする都道府県連合会がない場合には、当該都道府県に都道府県農業共済保険審査会を置かないことができる。
2都道府県農業共済保険審査会は、第百七十一条第一項の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、都道府県知事の諮問に応じて次の事項を調査審議する。
- 一農業災害の発生、予防及び防止に関する事項
- 二共済掛金、共済金額、保険料及び保険金額のうち都道府県の区域の全部又は一部をその区域とする農業共済団体等が行う共済事業又は保険事業に係るものの適正化に関する事項
- 三その他この法律の運用に関する重要事項
3前二項に規定するもののほか、都道府県農業共済保険審査会に関し必要な事項は、政令で定める。