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農業保険法 第百七十一条 (審査の申立て)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(審査の申立て)

第百七十一条

都道府県連合会の組合員は、保険に関する事項について不服があるときは、都道府県農業共済保険審査会に審査を申し立てることができる。

2前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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