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農業保険法 第百七十条 (免責事由)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(免責事由)

第百七十条

次の場合には、都道府県連合会は、保険金の全部又は一部につき、その支払の責任を免れることができる。

  1. 組合員が法令又は事業規程等に違反して共済金を支払つたとき。
  2. 組合員が損害額を不当に認定して共済金を支払つたとき。
  3. 組合員が事業規程等に違反して共済関係を成立させ、又は消滅させなかつたとき。
  4. 組合員が第百六十八条の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。
  5. 組合員が正当な理由がないのに保険料の払込みを遅滞したとき。
  6. 組合員が前条の規定による指導を怠つたとき。
  7. 組合員が第百七十二条において準用する第百二十六条の規定による指示に従わなかつたとき。
  8. 組合員が第百七十二条において準用する第百三十条(第一号を除く。)の規定による通知を怠り、又は悪意若しくは重大な過失によつて不実の通知をしたとき。

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