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農業保険法 第二百七条 (準用)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(準用)

第二百七条

この節の規定による政府の再保険事業には、第百二十条第百七十条(第三号に係る部分に限る。)及び第百九十四条から第百九十八条まで並びに保険法第十一条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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