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保険法 第九十五条 (消滅時効)

平成二十年法律第五十六号法律
(消滅時効)

第九十五条

保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。

2保険料を請求する権利は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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