条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第百二十六条の六 (準用規定)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(準用規定)

第百二十六条の六

組合の漁船積荷保険については、第百十一条の三第百十三条第三項及び第四項、第百十三条の五第百十三条の七第百十五条第百十六条並びに第百十七条並びに保険法第八条第十五条第二十四条第二十五条及び第九十五条の規定を準用する。この場合において、第百十一条の三中「漁船保険の保険の目的たる漁船」とあるのは「漁船積荷保険の保険の目的たる漁船積荷」と、第百十三条第三項中「その組合員」とあるのは「その組合員及びその組合員」と、「使用する漁船」とあるのは「使用する漁船(第五項に規定するものを除く。)に積載した漁船積荷」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「第百二十六条の六において準用する前項」と、第百十三条の五第一項ただし書中「次条第一項ただし書」とあるのは「第百二十六条の四第一項ただし書」と、第百十三条の七中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船積荷」と、第百十五条中「目的たる漁船」とあるのは「目的たる漁船に積載した漁船積荷」と、保険法第九十五条第二項中「保険料を請求する権利」とあるのは「保険料を請求する権利及び追徴金を請求する権利」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百二十六条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第百二十六条の六(準用規定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百二十六条の五(保険関係の消滅) 漁船損害等補償法 目次 第百二十七条(再保険者) →