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保険法 第八条 (第三者のためにする損害保険契約)

平成二十年法律第五十六号法律
(第三者のためにする損害保険契約)

第八条

被保険者が損害保険契約の当事者以外の者であるときは、当該被保険者は、当然に当該損害保険契約の利益を享受する。

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