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漁船損害等補償法 第百十一条の四 (保険法の準用)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険法の準用)

第百十一条の四

組合の漁船保険については、保険法第八条第十五条第十八条第十九条第二十三条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第二十四条及び第二十五条の規定を準用する。

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